たしかに、知らないと読み方さえ分からない言葉がいっぱいあるね!何の言葉が分からなかったんだい?
最近だと「セットバック」ですね。なんのこっちゃとなりました。
なるほど。「セットバック」に関してはきちんと理解しておかないと、後にトラブルにつながってしまう可能性があるから注意が必要だね。よし、じゃあ今回は「セットバック」について解説していくよ!
この記事は愛知県(名古屋市)を中心とした東海圏の新築外構・エクステリア専門業者外構スマートが書いています。
愛知・岐阜・三重で新築外構工事・造成・お庭工事をお考えの方は、東海圏トップクラスの安さとデザインのスマートにお任せ下さい。
道路と接道義務について
「セットバック」を理解するためには、建築基準法における「道路」と「接道義務」について知っておく必要があります。
建築基準法上の道路は、建築基準法第42条で定義されています。
1号道路:道路法による幅員4m以上の道路(国道・県道・市道)
名古屋市公式ウェブサイト「名古屋市:建築基準法上の道路(事業向け情報)」https://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/39-6-3-12-0-0-0-0-0-0.html
2号道路:都市計画法、土地区画整理法等による幅員4m以上の道路
3号道路:基準時以前から存在していた幅員4m以上の道
5号道路:位置の指定を受けた幅員4m以上の道路(位置指定道路)
2項道路:基準時以前から建築物が立ち並んでいた道で、名古屋市が管理する幅員1.8m以上の道又は旧市街地建築物法で指定された建築線で幅員2.7m以上のもの
引用した文にあるように、建築基準法では幅4m以上あるものを「道路」としています。そして家を建てる際には、家の敷地が幅4m以上の道路に2m以上接することが「接道義務」で定められています。
しかし、建築基準法が定められた1950年以前からある街には、基準をクリアしていない道や土地が多くあります。そのため幅が4m未満であっても、行政(知事や市長)から指定を受けた場合には特例で道路として認められています。このような道路は建築基準法第42条第2項で定められていることから、通称「二項道路」と呼ばれます。
へ~。知らなかった、勉強になります!でも、これがセットバックとどうつながるんですか?
それはこれから分かるよ!続けて説明していくね。
セットバックとは?
先に説明した「二項道路」に接した土地にお家を建てる際(または建て替える際)に、道路幅の確保のため敷地を後退させることを「セットバック」と言います。道路の幅を確保することで日当たりや風通しを良くしたり、災害時に消防車両や救急車等の通行・避難をスムーズにすることが目的です。
「セットバック」は法律によって定められている為、「二項道路」に接した土地にお家を建てる際(または建て替える際)には必ず行う必要があります。
セットバックの部分には門や塀を設置したり、駐車場として利用することはできないから注意しよう!
まずはお電話・メール・LINEからお気軽にお問い合わせください。
まずはお電話・メール・LINEからお気軽にお問い合わせください。
セットバックの2つのケース
セットバックの際後退する幅には、状況に応じて2つのケースに分けられます。
道路の反対側が宅地の場合
原則道路の中心線から2mセットバックする必要があります。
道路の形状が複雑な場合は、中心から2mセットバックとは限らないケースもあります。
道路の反対側が川や崖、線路などの場合
道路の端から4mセットバックする必要があります。例えば幅が3.5mの道路で、お家の敷地の反対側が線路の場合、50cmセットバックしなければいけません。
どうだった?セットバックについて理解できたかな?
はい!これはきちんと理解しておかないと、思い描いていた外構が敷地が足りずできなかった!なんてことになってしまいそうですね。今日ちゃんと分かってよかったです。
外構スマートではこの用語の意味が分からないんだけど…というお問い合わせも大歓迎です。外構のプロであるスマートのスタッフが、お客様の質問に対してとことん丁寧にお答えいたします。
些細な事でも構いません。まずは、お気軽にご連絡ください!
まずはお電話・メール・LINEからお気軽にお問い合わせください。
まずはお電話・メール・LINEからお気軽にお問い合わせください。
お家ごとに異なるさまざまな要素が複雑に絡み合い、その上に成り立つのが外構工事。
そんな外構工事のプランづくりで絶対に覚えておくべきポイントを➀安全性・②実用性・➂見た目の3つに絞ってわかりやすく解説しています。こちらのページをぜひご一読ください!
外構関係の用語って、耳慣れないからか意味が分からない言葉がいっぱいあるんですよね…。